保有個人情報の公表

個人情報保護規程第15条

    長浜南部土地改良区個人情報保護に関する規程第15条の規定 により、保有個人データに関する事項を公表します。

                                           平成30年12月20日

                                           長浜南部土地改良区

    1 本土地改良区の名称

      長浜南部土地改良区

    2 利用目的

    本土地改良区が保有する個人情報は、本土地改良区定款第4条に規定する事業を円滑に実施するために利用します。また、労働者等の個人情報は、事業等を実施する際の雇用管理のために利用します。

    3 個人情報の保護に関する方針
    ① 法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱います。
    ②  苦情処理に適切に取り組みます。
    ③ 個人情報の利用目的は可能な限り限定し、利用目的がより明確になるように示します。
    ④ 個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、委託する事務の内容を公表し、委託処理の透明化を進めます。
    ⑤ 本人からの求めにより保有する個人データを開示する場合には、個人情報の取得元及び取得方法を可能な限り明示します。
    ⑥ 本人からの求めがあった場合には、保有する個人データの利用停止に応じます。

    4 委託及び委託先の監督に関する事項
    本土地改良区は、2の利用目的のため、個人情報の取扱の全部又は一部を委託することがあります。委託者は適切な者を選定し、個人データの取扱い、秘密保持、再委託、契約終了時の個人データの返却について委託契約を締結し、委託先を監督するとともに、契約の内容が遵守されているかの確認を行います。

    5 共同利用に関する事項
    本土地改良区の個人データは、次のとおり共同利用を行います。
    ① 都道府県、土地改良区連合及び農業協同組合との共同利用
    ア 共同利用する個人データの項目
    氏名、住所、土地所有状況等の組合員名簿、土地台帳等の個人情報データベース等に記載されている事項
    イ 共同利用する者の範囲
    滋賀県、長浜市、長浜市農業委員会、米原市、米原市農業委員会、滋賀県土地改良事業団体連合会、農地利用集積円滑化団体及びレーク伊吹農業協同組合
    ウ 共同利用する者の利用目的
    長浜南部土地改良区定款第4条に規定する事業により地域農業の振興を図るため
    エ 当該個人情報の管理等について共同利用者の中で第一次的に責任を有する者の名称
    長浜南部土地改良区 個人情報保護管理者 事務局長
    ② 農地中間管理機構との共同利用
    ア 共同利用する個人データの項目
    組合員名簿、土地原簿、賦課金台帳及び賦課金徴収原簿に記載されている氏名、住所、所有地、貸借地及び賦課・徴収に関する事項
    イ 共同利用する者の範囲
    滋賀県農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条に規定する市町村及び農業委員会)
    ウ 共同利用する者の利用目的
    土地改良事業及び農地中間管理事業により地域農業の振興を図るため
    エ 当該個人情報の管理等について共同利用者の中で第一次的に責任を有する者の名称
    長浜南部土地改良区 個人情報保護管理者 事務局長

    6 保有個人データに関する本人からの次に掲げる請求等を行う場合の手続及び手数料
    ① 保有個人データに関する請求等の種類
        利用目的の通知の求め、開示の請求、内容の訂正、追加又は削除の請求、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止の請求
    ② 保有個人データの開示等を行う場合の手続
    開示等の請求を行う旨及び開示等の内容を記載した書面を本土地改良区理事長へ提出して下さい。
    ③ 手数料
    別表のとおりとします。
        ただし、これによりがたい場合は実費を徴収します。

    7 個人情報の取扱いに関する苦情の申出先
    長浜南部土地改良区 個人情報保護管理者 事務局長

      別表 第21条関連

       書面の交付による場合口頭・電話による場合ファクシミリ・電子メールによる場合
    第15条第2項 (利用目的の通知の求め) 20円及び送料無料20円
    第16条第1項 (保有個人データ等の開示の請求) 用紙1枚につき 20円及び送料   -  用紙1枚につき20円 (注)

    (注)ファクシミリ・電子メールによる通知等は、開示等の請求を行った者が同意した 場合に限る。