賦課金について
賦課基準
賦課基準日は当年度4月1日になります。(これ以降に売買等で組合員資格を喪失または変更されても、当年度は4/1時点の組合員様宛に賦課致します)納付期限は当年度10月31日になります。期限内の納付をお願い致します。
銀行口座からの自動振替もご利用いただけます。(JAレーク伊吹、長浜信用金庫、滋賀銀行)ご希望の際は金融機関又は改良区にお申し出ください。口座振替依頼書の提出が必要です。
なぜ、土地改良区に賦課金を支払わなければならないのですか?
賦課金は大切な施設を維持し、将来につなげていくために使われます流血の争いが起きるほど常に水不足に悩まされ、思うように農業ができなかったこの土地で、今日の豊かな田園風景が得られたのは琵琶湖から田んぼへ水を揚げる「逆水」が実現したためです。農業の生産性の向上と効率化を図る為、地域内(長浜南部土地改良区の受益地内)の農業者が集まって土地改良区を設立し、皆の田んぼに水が行き渡るようかんがい排水施設を造成しました。
この農業用水利施設を将来に亘って維持・管理していくために「賦課金」が必要になります。水道料金のようないわゆる「水代」ではなく、地域内の施設を守り続けていくための「維持管理費用」であり、適切に事業を行っていくための「運営費用」でもあります。
もう、田んぼ(稲作)をしていないのに、なぜ賦課金を支払わなければならないのですか?
多くの方は、現在自分で農業をしていなくても代わりの誰かに依頼して耕作や農地の保全(草刈り等)をしていただいていると思われますが、これはちゃんと整備された田んぼや施設あってのことであり、水の来ないような田んぼでは誰も引き受けてはくれません。農業水利施設があって初めて「田んぼ」が作れるのであり、自分の財産を守ってもらえるのです。
現況が「田」ではなく、例えば「雑種地」等で放置してあるとしても、その土地は農業水利施設をいつでも利用できる状態にあるため、今までに整備された施設を維持管理するため、賦課徴収の対象となります。減反や休耕田・転作田であっても同様に、国の政策や耕作の有無に関係なく、農地である限り賦課徴収されます。
「自分自身は同意しておらず、ただ相続しただけなのに・・・」という方もおられますが、土地そのものだけでなく、その権利義務についても承継する必要があります。

