農地転用について
令和7年度農地転用義務決済金 (10a当り単価)
| 地区 | 経常事務費 | 経常維持管理費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 受益地区の水田 | 45,000円 | 271,000円 | 316,000円 |
転用面積に上記単価を乗じて得た額に加え、1件につき500円の手数料が必要です。
農地転用して、農地(田)でなくなるのに、なぜ決済金を支払う必要があるのでしょうか?
所有する農地を転用や地目変更などの正式な理由で農地として使用しなくなったときは、土地改良区に対し「決済金」を支払わなくてはなりません。(土地改良法第42条第2項)組合員が死亡した場合や加齢により耕作不可能となった場合は、その者の組合員資格(権利義務)を新たに耕作する者に継承するか、売買等により、別の者へ交代(3条資格の交代)する必要があります。
土地改良区は、農地や施設の保全や安定した揚水の供給のために様々な事業に取り組んでいます。その費用は補助金・借入金・賦課金で賄われ、受益面積全体で負担します。
転用等で受益地が少なくなれば、維持管理費や償還金等を残された組合員で負担することとなってしまいます。そこで負担の公平性を図るため、転用面積分にかかる費用を決済時点で負担いただくことが法に定められています。なお、賦課金及び決済金の額は、毎年度開催される土地改良区の意思決定機関である『総代会』において決定されます。
決済金の算定基準は、かんがい施設の法定耐用年数等を考慮し「25年分の賦課金」を基準として負担いただいています。
※特別な理由なく単に耕作しなくなっただけでは、原則として決済することはできないので、ご注意下さい。

